Company Statute
定款
定款
株式会社Next Future Investment
第1章 総 則
(商号)
第1条 当会社は、株式会社Next Future Investmentと称する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を行うことを目的とする。
(1)各種ソフトウェアの企画、開発、販売、運用及び保守
(2)ホームページの企画、開発、販売、運用及び保守
(3)インターネットのドメイン取得代行業
(4)インターネットを利用した通信販売業
(5)古物営業法に基づく古物営業
(6)リラクゼーションサロンの経営及びそのコンサルティング
(7)飲食店の経営及びそのコンサルティング
(8)不動産の売買、賃貸、所有及び管理並びにそれらの仲介
(9)労働者派遣事業
(10)職業安定法に基づく有料職業紹介事業
(11)外国為替証拠金取引業務
(12)有価証券の運用、投資、売買及び保有
(13)前各号に附帯又は関連する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を東京都台東区に置く。
(公告方法)
第4条 当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 株 式
(発行可能株式数)
第5条 当会社の発行可能株式総数は、5,000株とする。
(株券の不発行)
第6条 当会社の発行する株式については、株券を発行しない。
(株式の讓渡制限)
第7条 当会社の発行する株式を譲渡によって取得するには、株主総会の承認を要する。
(相続人等に対する株式の売渡請求)
第8条 当会社は、相続、合併その他の一般承継により当会社の発行する株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。
(株主名簿記載事項の記載等の請求)
第9条 当会社の株式取得者が株主の氏名等株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには、当会社所定の書式による請求書にその取得した株式の株主として株主名簿に記栽若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と株式取得者が署名又は記名押印し、共同してしなければならない。ただし、法令で定める場合は、株式取得者が単独で上記諦求をすることができる。
(質権の登録及び信託財産の表示等の請求)
第10条 当会社の発行する株式について権の登録、変更若しくは抹消又は信託財産の表示若しくは抹消を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印し、これを当会社に提出しなければならない。
(手数料)
第11条 前2条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。
第3章 株主総会
(株主総会の招集及び議長)
第14条 当会社の定時株主総会は、每事業年度末日の日から3か月以内に招集し、臨時株主総会は、随時必要に応じて招集する。
2株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役社長がこれを招集し、議長となるものとする。
3代表取締役社長に事故又は支障があるときは、代表取締役社長があらかじめ定めた順序により他の取締役が招集し、当該株主総会において、第16条に定める決議の方法により長を選出する。
(株主総会の招集通知)
第15条 株主総会の招集通知は、書面投票又は電子投票を認める場合を除き、株主総会の日の7日前までに、当該株主総会で議決権を行使することができる株主に対して発するものとし、書面ですることを要しない。
2書面投票又は電子投票を認める場合は、株主総会の日の2週間前までに書面で招集通知を発するものとする。
3書面投票又は電子投票を認める場合を除き、当該株主総会で議決権を行使することができる株主全員の同意があるときは、招集手続を経ることなく株主総会を開催することができる。
(株主総会の決議方法)
第16条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
(株主総会の議決権の代理行使)
第17条 当会社の株主は、代理人によって議決権を行使することができる。この場合には、株主総会ごとに代理権を証する書面を当会社に提出しなければならない。
2前項の代理人は、当会社の識決権を有する株主に限るものとし、かつ、2名以上の代理人を選任することはできないものとする。
(株主総会の議事緑)
第18条 株主総会の開催日時、場所、出席した取締役、議事の経過の要領及びその結果その他法令に定める事項は、議事録に記載又は記録し、議長及び出席した取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、株主総会の日から10年間本店に備え置く。
第4章 取締役及び代表取締役
(取締役の員数)
第19条 当会社の取締役は、1名以上10名以内とする。
(取締役の資格)
第20条 取締役は、当会社の株主の中から選任する。ただし、必要があるときは、株主以外の者から選任することを妨げない。
(取締役の選任及び解任)
第21条 当会社の取締役の選任及び解任は、株主総会で議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の決議をもって行う。
2 取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする。
(取締役の任期)
第22条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。
(取締役の報酬、賞与、退職慰労金等)
第23条 取締役の報酬、賞与、退職慰労金その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議により定める。
(代表取締後及び代表取締役社長
第24条 当会社に置く取締役が複数の場合は、株主総会の決議により、1名以上の代表取締役を定め、代表取締役が複数の場合は、代表取締役の中から1名を代表取締役社長と定める。代表取締役が1名の場合は、その代表取締役を代表取締役社長とする。
2 当会社に置く取締役が1名の場合は、その取締役を代表取締役社長とする。
3代表取締役社長は、当会社を代表し、専ら会社の業務を執行する。
第5章 計 算
(事業年度)
第25条 当会社の事業年度は、毎年9月1日から翌年8月31日までの年1期とする。
(剩余金の配当)
第26条 剩余金の配当は、每事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して行う。
(剩余金の配当の除斥期間)
第27条 剰余金の配当がその支払の提供をした日から3年を経過しても受領されないときは、当会社は、その支払義務を免れるものとする。
第6章 附 則
(設立に際して発行する株式の数等)
第28条 当会社の設立時発行株式数は888株とし、その払込金額は、1株につき金1万円とする。
(設立に際して出資される財産の価額及び成立後の資本金の額)
第29条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金888万円とする。
2 当会社の成立後の資本金の額は、金888万円とする。
(最初の事業年度)
第30条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から令和5年8月31日までとする。
(設立時取締後及び設立時代表取締)
第31条 当会社の設立時取締役及び設立時代表取締役は、次のとおりである。
設立時取締役兼設立時代表取締役 伊関直哉
(発起人に関する事項)
第32条発起人の住所、氏名、独起人が制当てを受ける設立時発行株式数及びその払込金額は、次のとおりである。
埼玉県川口市元郷2丁目15番6-1003号ヴェレーナ川口元郷
伊関直哉 888株 金888万円
(法令の準拠)
第33条 この定款に規定のない事項は、すべて会社法その他の法令に従う。
以上、株式会社NextFutureInvestmentを設立するため、発起人伊関直哉の定款作成代理人である行政書士神村和良は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名をする。
令和4年9月7日
発起人 伊関直哉
上記発起人伊関直哉の定款作成代理人
事務所住所:兵庫県种戸市中央区八幡通4丁目2番14号ロア神戸ビル4F
氏名:行政書士 神村和良